受動喫煙をなくすもっとも確実な方法は喫煙者をなくすこと、つまり全面禁煙です。
次善の策として、分煙があります。分煙とは喫煙場所として指定された場所以外は禁煙とすることです。
厚生労働省の策定したガイドライン〈平成15年5月9日発表〉によると以下のごとくとなっています。分煙の場合、
1.独立した喫煙場所を設ける、
2.喫煙場所には排気装置を設ける、
3.喫煙場所に向かう一定以上の風速を確保する、
という三つが満足されなければなりません。すなわち、喫煙場所には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式である喫煙対策機器が設置されていなければなりません。これが不可能なときには、たばこの煙を除去して屋外に排気する空気清浄装置が必要です。ただし、空気清浄装置はガス成分を除去できないという問題点があります。数字の上では浮遊粉塵の濃度を0.15mg/m3以下、および一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするようにすることが要求されています。また、喫煙場所へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とすることが求められています。この点に関しても、空気清浄装置では喫煙場所を陰圧にできないという問題があります。
具体的な例としては、独立した喫煙場所に直径20cmの換気扇を4台設置、あるいは直径25cmの換気扇を2台設置することなどが試みられています。
参照
● 新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について
● 分煙効果判定基準策定検討会報告書概要
● 受動喫煙防止対策について
受動喫煙防止のQ&A
Q
受動喫煙防止の措置には
A
1. 当該施設内を全面禁煙とする方法
2. 施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法
「煙の漏れない効果的な空間分煙」
Q
職場レベルの受動喫煙防止の措置には
A
・ 「職場における喫煙対策のためのガイドライン」「健康増進法」等で組織に働きかけ、法的に訴えかける
Q
個人レベルで受動喫煙を防止できないだろうか
A
・ マスクは目が粗いので、粒子状物質の除去についても、ガス状成分の除去についても無効である。
・ 防塵(ぼうじん)マスクは、粒子状物質の除去については有効であるが、ガス状成分の除去については不十分。空気清浄機も同様である。