自分の築いた財産を社会貢献に活かしたいという方が増えております。
日本心臓財団では、遺贈によるご寄付、並びに相続によって受け取られた財産のご寄附もお待ちしております。
相続財産の寄附
ご遺族の方が相続された財産を日本心臓財団に寄附した場合、相続税の申告期限内に申告すれば、寄附された財産に相続税はかかりません。(税制上の優遇措置が適用されます。)
さらに詳しい内容につきましては、下記までご連絡ください。
財団法人 日本心臓財団
TEL:03-3201-0810 FAX:03-3213-3920 (経理担当)
メールによるお問い合わせ
遺贈による寄附
遺言により、自分の残した財産を人々に分けることを遺贈といいます。この故人の意思にもとづく遺言による遺産分配は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書で、遺産の受取人や遺産分配の内容を指定することができます。
近年、自分で残した財産の一部を医療向上のために寄附したい、という相談やお申し出が増えています。このような場合、遺言により、受取人として財団法人日本心臓財団を指定することができます。
遺言内容の検討や遺言書の作成にあたっては、弁護士や信託銀行などの専門家にご相談されることをお薦めします。財団法人日本心臓財団では下記の銀行と提携し、遺贈による寄附をお考えの方への支援サービスを用意しておりますので、詳しい説明をご希望の方は下記の問合せ先またはその銀行の本支店窓口までお問合せください。
なお、提携行のホームページでも詳しく紹介されています。
【提携行】
中央三井信託銀行
問合せ先: 営業企画部 財産管理業務センター
TEL:03-5232-8627
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_05/p_05_kihu.html
中央三井信託銀行と協定を結びました。当財団を通して、中央三井信託銀行との遺言信託業務を約定した場合、遺言書保管の「基本保管料」について同行所定の割引が受けられます。
【以下リンク先でもご相談を受けています。(割引等の提携はありません)】
三菱UFJ信託銀行
http://www.tr.mufg.jp/shisan/souzoku.html |