日本心臓財団
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2011年8月24日更新

香典返しで寄附をお考えの方に

最近、お茶やタオルなどに代表される香典返しの代わりに、故人の尊い命を奪った疾病をこの世からなくすために、また故人の遺志により、社会貢献事業に寄附を行うご遺族が増えています。
当財団に香典返しに代えて寄附していただいた場合には、ご希望によりお礼状を必要枚数ご用意させていただきます。
*お礼状は、ご遺族の方が香典を当財団にご寄附くださった旨、会葬者の方々にご報告いただくためのものです。

相続・遺贈に関する寄附をお考えの方に

相続財産のご寄附

故人のご遺志を生かし、ご遺族の方が相続された財産を当財団にご寄附いただく場合、相続税の申告期限内(お亡くなりになった翌日より10ヵ月以内)にご寄附をいただけますと、寄附された相続財産に相続税はかかりません。

遺贈によるご寄附

遺言により、自分の残した財産を人々に分けることを遺贈といいます。この故人の遺志にもとづく遺言による遺産分配は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書で、遺産の受取人や遺産分配の内容を指定することができます。
近年、自分で残した財産の一部を医療向上のために寄附したい、という相談やお申し出が増えています。このような場合、遺言により、受取人として財団法人日本心臓財団を指定することができます。
遺言内容の検討や遺言書の作成にあたっては、弁護士や信託銀行などの専門家にご相談されることをお薦めします。財団法人日本心臓財団では下記の銀行と提携し、遺贈による寄附をお考えの方への支援サービスを用意しておりますので、詳しい説明をご希望の方は下記の問合せ先またはその銀行の本支店窓口までお問合せください。
なお、提携行のホームページでも詳しく紹介されています。
提携行
イメージ中央三井信託銀行
問合せ先: 営業企画部 財産管理業務センター
TEL:03-5232-8627
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_05/p_05_kihu.html
中央三井信託銀行と協定を結びました。当財団を通して、中央三井信託銀行との遺言信託業務を約定した場合、遺言書保管の「基本保管料」について同行所定の割引が受けられます。

以下のリンク先でもご相談を受けています(割引等の提携はありません)
【以下リンク先でもご相談を受けています。(割引等の提携はありません)】
三菱UFJ信託銀行
http://www.tr.mufg.jp/shisan/souzoku.html

寄附控除のご案内

日本心臓財団は特定公益増進法人の認定を受けており、当財団へのご寄附は所得税法上の対象になります。

個人の寄附控除について(所得税、住民税)

1年間にご寄附を頂いた額から2千円を引いた額が控除の対象となります。所得税の控除を受けるには税務署で確定申告を行ってください。申告の際には、当財団の領収書を添付してください。
また、平成20年4月の法改正により、当財団へのご寄附が、多くの都道府県で個人住民税控除の対象とされるようになっています。詳細につきましては、お住まいの自治体にお問合せください。
なお、勤務先などで行われる年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

法人の寄附控除について(法人税)

寄附金の全額が、法人の通常の寄附金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額が損金に算入されます。

イ)通常の寄附金の損金算入限度額
(資本金等の合計額×当期の月数/12×2.5/1000+当期の所得額×2.5/100)×1/2

ロ)特定公益増進法人等に対する限度額
(資本金等の合計額×当期の月数/12×2.5/1000+当期の所得額×5/100)×1/2

遺贈・相続財産の寄附控除について(相続税)

ご遺族の方が相続された財産を日本心臓財団に寄附した場合、相続税の申告期限内(お亡くなりになった翌日より10ヵ月以内)に申告すれば、寄附された財産に相続税はかかりません。

公益財団法人日本心臓財団
〒163-0704 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル4F (地図
TEL 03-5324-0810  FAX 03-5324-0822
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