日本心臓財団は、1970年設立以来、循環器病(心臓病・脳卒中・動脈硬化)を克服するために、研究の助成、予防啓発とその普及、さらに循環器病に関するメール相談などを行ってきました。その活動は、皆様のご寄附により支えられています。今後の活動をご支援いただけますよう、なにとぞご協力のほどお願いいたします。
当財団は公益財団法人の認定を受けておりますので、当財団へのご寄附は、特定公益増進法人(※)としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。また、税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人の方からのご寄附については所得控除とのいずれか一方を選択いただくことができます。
(※)教育または科学の復興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもの。
これまで多くの方からご寄附をいただいてまいりました。
寄附された方の想いは、手術が成功したこと、子どもが心臓病のため研究に役立ててほしい、健康であることへの感謝をこめて、心臓病で苦しんでいる人のために、といった内容が多くありますが、このほかに結婚記念日、区切りとなる祝い、香典返しに代えてなどがあります。
寄附の種類としては、通常の寄附のほか、香典返しに代えての寄附、相続・遺贈による寄附があります。
継続的なご寄附をお考えの方は、賛助会のページをご覧ください。
ご寄附は随時お受けしております。金額はおいくらでも結構です。
事務局にご連絡いただければ、振込手数料のかからない郵便振替用紙をお送りします。
銀行からの送金は、恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。
寄附される方は、下記の寄附申込用紙にご記入の上、ファクシミリまたは郵送にて事務局にお送りください。ご入金くださいましたら領収書や資料等お送りいたします。
ご不明な点がございましたら事務局までお問合せ下さい。
振込先
■三井住友銀行 丸ノ内支店 普通 0801474
■三菱東京UFJ銀行 丸の内支店 普通 4025878
■ゆうちょ銀行一般振替口座 00140-3-173597
(ゆうちょ銀行 ○一九(ゼロイチキュウ)店 当座 0173597)
口座名 公益財団法人 日本心臓財団 (ザイ)ニホンシンゾウザイダン
パソコンから、24時間いつでも送金できます。
CANPAN PAYMENTは、インターネットを利用してクレジットカードで送金できるシステムです。2010年7月10日からスタートしました。使用可能なクレジットカードは、VISA、Masterのクレジットカード(または、VISA、Masterの提携カード)です。
皆様からのご支援をお待ちしております。
※クレジットカードによる寄附は、1,000円単位になります。
未使用の切手を事務局にお送りいただく切手寄附もお受けしております。(領収証が必要な場合はご連絡ください。)
お茶やタオルなどに代表される香典返しの代わりに、故人の尊い命を奪った疾病をこの世からなくすために、また故人の遺志により、社会貢献事業に寄附を行うご遺族が増えています。
当財団に香典返しに代えて寄附していただいた場合には、ご希望によりお礼状を必要枚数ご用意させていただきます。
※お礼状は、ご遺族の方が香典を当財団にご寄附くださった旨、会葬者の方々にご報告いただくためのものです。
1.相続財産のご寄付
故人のご遺志を生かし、ご遺族の方が相続された財産を当財団にご寄附いただく場合、相続税の申告期限内(お亡くなりになった翌日より10ヵ月以内)にご寄附をいただけますと、寄附された相続財産に相続税はかかりません。
2.遺贈によるご寄附
遺言により、自分の残した財産を人々に分けることを遺贈といいます。この故人の遺志にもとづく遺言による遺産分配は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書で、遺産の受取人や遺産分配の内容を指定することができます。
近年、自分で残した財産の一部を医療向上のために寄附したい、という相談やお申し出が増えています。このような場合、遺言により、受取人として当財団を指定することができます。
遺言内容の検討や遺言書の作成にあたっては、弁護士や信託銀行などの専門家にご相談されることをお薦めします。当財団では下記の銀行と提携し、遺贈による寄附をお考えの方への支援サービスを用意しておりますので、詳しい説明をご希望の方は下記の問合せ先またはその銀行の本支店窓口までお問合せください。
なお、提携行のホームページでも詳しく紹介されています。
三井住友信託銀行
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/will/bequeath/
三菱UFJ信託銀行
http://www.tr.mufg.jp/shisan/souzoku.html
所得税・住民税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
所得税・住民税の控除が受けられます。
前年1年間の寄附金総額が2,000円を超える場合は、
(1)税額控除

(2)所得控除

※最寄りの税務署、またはお住まいの市区町村の税務担当部署にご相談の上、所得控除と税額控除のいずれかご自身に有利な方を選択してください。
例)夫の給与収入が500万円で子供2人を扶養し、妻も働いている場合で[3万円]を寄附
○税額控除の場合の減税効果:11,200円
○所得控除の場合の減税効果: 2,800円
税額控除は所得控除に比べて、税額から直接控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きくなります。
総所得金額が多い場合には、税額控除は、減税効果が少ない場合があります。
ご遺族の方が相続された財産を日本心臓財団に寄附した場合、相続税の申告期限内(お亡くなりになった翌日より10ヵ月以内)に申告すれば、寄附された財産に相続税はかかりません。
通常の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、下記の算式で損金算入限度額まで算入することができます。

ご遺族の方が相続された財産を日本心臓財団に寄附した場合、相続税の申告期限内(お亡くなりになった翌日より10ヵ月以内)に申告すれば、寄附された財産に相続税はかかりません。