日本心臓財団 寄附行為

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財団法人 日本心臓財団
寄 附 行 為
第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、財団法人日本心臓財団(英文名 JAPAN HEART FOUNDATION)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区丸の内3丁目4番1号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、心臓血管病に関する研究に対し助成を行うとともに、心臓血管病の予防、啓発及び治療に関し必要な事業を行い、もって国民の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)心臓血管病に関する研究の助成
(2)心臓血管病に関する研究者の海外派遣並びに外国人研究者の招聘及び受入れに対する助成
(3)心臓血管病に関する国際・国内会議、研究会等の開催及びこれに対する助成
(4)心臓血管病に関する知識の普及啓発
(5)心臓血管病に関する国内外の関係機関との連絡及び情報の収集と提供
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 財 産 及 び 会 計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)賛助会員からの会費収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が
別に定める。
2.基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
2.この法人の収支決算に剰余があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第3章 役 員

(種類及び定数)
第16条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2.理事のうち、1名を会長、1名を理事長及び若干名を常任理事とし、必要に応じて2名以内を副会長とすることができる。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2.会長、副会長、理事長及び常任理事は、理事の互選により選出する。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4.理事のうち、同一の親族、特定の企業関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならず、かつ同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
5.監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職 務)
第18条 会長は、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会務の円滑な遂行に務める。
3.理事長は、この法人を代表し、常務を処理する。
4.常任理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき業務を分担処理する。理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
5.理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
6.監事は、次に揚げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任 期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第4章 理 事 会

(構 成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第18条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面評決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2.理事長は、軽微な事項及び緊急を要する事項については、理事会の招集に代えて書面により表決を求めることができる。
3.前2項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものと見なす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。


第5章 常 任 理 事 会

(常任理事会)
第31条 常任理事会は、理事長及び常任理事をもって構成する。
2.常任理事会は、理事長が招集する。
3.常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
4.常任理事会は、最重要事項を除き、理事会より委任された事項及び経常的な事項を議決する。また理事会の議決事項を審議するほか、理事会の議決した事項の実施につき協議調整する。
5.常任理事会には、第27条、第28条、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「常任理事会」及び「理事長及び常任理事」と読み替えるものとする。
6.前各項に定めるもののほか、常任理事会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。


第6章 評議員及び評議員会

(評議員)
第32条 この法人に評議員30名以上40名以内を置く。
2.評議員のうち、1名を評議員会会長、1名を同副会長とする。
3.評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
4.評議員会会長及び同副会長は、評議員の互選により選出する。
5.評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
6.評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2.評議員会は、理事長が招集する。
3.評議員会の議長は、評議員会会長が当たる。評議員会会長に事故があるとき又は欠けたときは、同副会長が当たり、両名ともに事故があるとき又は欠けたときは、評議員の互選により選出する。
4.評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5.評議員会には、第27条、第28条、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。


第7章 顧 問

(顧 問)
第34条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3.顧問は、この法人の重要事項に関し、理事長の諮問に応じ、助言する。


第8章 委 員 会

(選考委員会等)
第35条 この法人の事業執行に当たり、助成の対象となる研究課題及び研究者を選考するための選考委員会を置く。
2.この法人の事業執行のため必要に応じ、各種の委員会を置くことができる。
3.第1項及び前項の委員会の運用についての規則は、理事会の議決を経て別に定める。


第9章 賛 助 会 員

(賛助会員)
第36条 この法人に賛助会員を置く。
2.賛助会員は、この法人の目的に賛同する個人、法人又は団体とする。
3.賛助会員は、理事会が定める会費を毎年納入しなければならない。
4.その他賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


第10章 事 務 局

(設置等)
第37条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4.事務局長は、理事長及び常任理事と協力して理事会の議決に基づき業務を処理する。
5.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第38条 事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿並びに履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類


第11章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第39条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第40条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第41条 この法人の解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。


第12章 補 則

(委 任)
第42条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


附 則

1. この法人設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
2. この法人設立当初の事業計画及び収支予算は第9条の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算のとおりとする。
3. この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から昭和46年3月31日までとする。
附 則 (変更認可昭和62年9月25日)
1.変更後の寄附行為は、厚生大臣の認可を受けた日から実施するものとする。
附 則 (変更認可平成8年7月8日)
1.変更後の寄附行為は、厚生大臣の認可を受けた日から実施するものとする。
附 則 (変更認可平成11年3月16日)
1.変更後の寄附行為は、厚生大臣の認可を受けた日から実施するものとする。

 

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